Q&A
 
 
Q. 全知長会とは、どのような組織ですか。
A.

全国特別支援学校知的障害教育校長会の略称で、全国に設置されている国立、公立、私立の特別支援学校(知的障害)の校長(国立大学法人にあっては副校長も含める)が所属する会です。

現在、 国立・公立・私立合わせて学校数は663校になっています(令和元年度)。

Q. 全知長会とは、どのような活動を行っていますか。
A.

本会の事業は、次の三点です。

  1. 1. 学校の管理経営に関する調査研究
  2. 2. 必要と認めることについて建議または意見の公表
  3. 3. その他本会の目的に必要な事業

となっています。

具体的には、(1)年1回6月に総会、7〜8月に研究大会を開催すること、(2)調査研究活動を行うこと、(3)会報を年2回発行すること、(4)出版活動などが主なものです。

Q. 全知長会の研究活動について概要を教えてください。
A.

全知長会は、会則にその事業の1つとして「学校の管理経営に関する調査研究」をすることが明記されています。したがって、主に下記のような事業を計画的に行っています。

1 研究大会

  1. (1) 全国研究大会 本会は3ヵ年計画でテーマを設定し全国研究大会を進めています。令和元年度から3年度は、第十一次研究計画として、「共生社会の実現に向けて、豊かな人生を切り拓く力の育成を目指す学校経営の在り方」を研究主題にして年1回の全国研究大会を行っています。研究大会においては、(1)学校経営、(2)教育課程(幼・小・中学部)、(3)教育課程(高等部)、(4)キャリア教育、(5)小・中・高等学校への支援、(6)関係機関との連携、(7)専門性の向上、(8)多様な障害への教育と支援の分科会に分かれ、各地区からの実践報告や情報交換を行います。
    この研究大会は各地区持ち回りで開催しています。開催地区は、平成30年度は東北地区・山形、令和元年度は東海・北陸(中部)地区・石川、令和2年度は中国地区・鳥取で開催されます。
  2. (2)各地区研究大会
    全国を9地区(北海道、東北、関東甲信越、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州)に分け、地区ごとに地区内の状況に応じて、各県持ち回りで開催しています。

2 特別委員会

  1. (1)全特長会特別委員会の基本問題検討委員会に種別代表として委員になっています。
Q. 年会費はいくらで、いつ納入するのですか。
A. 現在年会費は、15,000円。6月の代表者研究協議会後に各校に請求書を郵送します。会長名義の銀行口座に、銀行振込で納入をお願いしています。
Q. 役員選出はどのようになっていますか。
A.

役職名は、会長、副会長、代表理事・理事、監事で構成されています。

  1. (1) 会長候補選任については事務局に一任され、代表者研究協議会で協議、選任することが慣例となっています。副会長は、全国を(1)北海道・東北ブロック、(2)関東甲信越ブロック、(3)東海・北陸・近畿ブロック、(4)中国・四国・九州ブロックの4ブロックに分け、副会長を各々のブロックで選出します。また、本年度研究大会開催地区より副会長1名選出し、計5名の副会長が選ばれることになります。会長および副会長は、理事の互選により選出し、理事会(代表者研究協議会)の承認を得て、総会で報告します。
  2. (2) 代表理事・理事は、北海道、東北、関東甲信越、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州の9地区から1名以上選出することになっています。
  3. (3) 監事は埼玉・千葉・神奈川から選任され、主に会計監査を担当します。
  4. (4) 本会には事務局を置き、東京・埼玉・千葉・神奈川から選任されます。総会・研究協議会の企画立案、会務の調整、代表理事・理事・都道府県代表者との連絡等を担当するほか、関係機関である、全特長・全特連・全知P連等に委員を派遣しています。
  5. (5) 本会に顧問を置くことができ、会長が委嘱します。現在、歴代会長が顧問であり、会の運営に協力をいただいています。
Q. 代表者研究協議会のメンバーとその役割について教えて下さい。
A.

代表者とは、会長、副会長の他、各地区を代表する方々のことで、主に代表理事・理事、監事がその役に当たっています。

3回開催のうち第1回及び第3回は東京、第2回は研究大会開催地で開催します。研究協議会では、文部科学省等の講演を通して、教育行政等の最新の情報等を得て、知的障害教育の推進や学校経営への反映に資しています。また、毎年行っている研究大会や調査研究について評価を行う他、今後の研究課題や研究計画について話し合い、校長会としての研究のあり方について協議を深めています。また、全知長会の運営に当たってその推進役として大きな役割を果しています。

Q. 都道府県代表者の役割について述べて下さい。
A.

各県から1名ずつ代表者が選出されます。各県の知的障害教育校の会長が就任される場合が多いようです。都道府県代表者には、毎年夏の研究大会の第2回代表者研究協議会・都道府県代表合同研究協議会に出席します。それに先立って、同協議会における協議の資料となる「情報交換資料」の作成をお願いしています。これは知的障害教育に関連する喫緊の教育課題・経営課題について県内の知的障害校からの回答を集約したものです。この資料をもとに行う協議会は貴重な情報交換の場となっています。

また、各校の公開研究会の案内をホームページに掲載する場合に各校へ情報提供を依頼したり、出版計画や全知長会の運営等についてのアンケートへの協力を依頼したりするなど、様々な調査や情報提供のキーマンにもなっていただいています。

Q. 内規にある表彰規定について説明して下さい。
A. 本会会員で、特別支援学校長(知的障害校)として4年以上勤務し退職した会員に感謝状を贈呈することになっています。また、令和元年度より、4年未満であっても功績が大であると全国・地区・都道府県の知的障害教育校長会が推薦した校長についても、会長及び事務局の合議により感謝状を贈呈すると、規程を改めました。併せて、定年延長等を踏まえ、「定年退職」の表現を「退職」と改めました。なお、感謝状は、6月に行われる全知長総会において、会長から表彰者を報告します。感謝状は事務局から都道府県ごとにまとめて都道府県代表者に送ります。
Q. 「精神薄弱」から「知的障害」になった経偉は……?
A.

用語に関しては、育成会など関係団体が、他の語に改めようと運動を続けてきました。平成5年11月、日本精神薄弱者福祉連盟は、1)症候名は「精神遅滞」、2)障害区分は「知的障害」と決定。その後厚生省研究班が発足し、平成7年7月、報告書が提出されました。その骨子は、1)「知的障害」を「知的発達障害」または、簡略化して「知的障害」とする。2)「知的障害児・者」については「知的発達に障害のある人」または、それを簡略化して「知的障害のある人」とする、という内容です。しかし平成10年9月18日に、参議院本会議において「精神薄弱」という用語を変える法律(精神薄弱の用語の整理のため関係法律の一部を改正する法律)が可決・成立し、11年4月からは全ての法律が「知的障害」となりました。

本会においても、「教育課程の基準の改善について(答申)」において「知的障害者を教育する学校」と表記されたこと、国会でとり上げられていること等により、平成10年8月の研究大会(北海道大会)において臨時総会を開催し、「全国知的障害養護学校長会」と名称変更し、会則の改正も行いました。また、平成19年4月1日の特別支援教育の本格実施に合わせて、「全国特別支援学校知的障害教育校長会」と名称変更し、会則の改正も行いました。