Q&A
 
 
Q. 全肢長の組織・活動や会費納入について説明してください。
A. 全肢長は「全国特別支援学校肢体不自由教育校長会」の略称です。組織は、組織図のように、全国を6地区に分けて、地区単位の校長会を組織して活動しています。各地区の会長が、全肢長の副会長に充てられます。全肢長の事業内容としては、通常6月に行われる総会と研究協議会、年3回開催される代表者研究協議会(役員会)、全国肢体不自由教育研究協議会(全肢研・11月頃)などがあります。
 
Q. 全肢長の組織・活動や会費納入について説明してください。
A. 全肢長は「全国特別支援学校肢体不自由教育校長会」の略称です。組織は、組織図のように、全国を6地区に分けて、地区単位の校長会を組織して活動しています。各地区の会長が、全肢長の副会長に充てられます。全肢長の事業内容としては、通常6月に行われる総会と研究協議会、年3回開催される代表者研究協議会(役員会)、全国肢体不自由教育研究協議会(全肢研)(11月頃)及び全国肢体不自由養護学校PTA連合会・校長会合同研究協議会(8月)があります。全肢研の第1日目には、校長研究協議会を開催することにしています。全特長(全国特別支援学校長会)との関連は、例年6月に総会が開かれ、全肢長会長が副会長の一人に充てられます。また、種別の専門部会(委員会)から代表3名を、全特長の専門委員会に送り、研究内容や進め方等の企画・運営及び研究収録誌の作成等に携わります。なお、各地区の校長会はそれぞれの地区の教職員やPTAと連携して、研究協議会等を開催しています。全肢長の会費は、現在年額15,000円、特別会費2,000円となっており、5月末納入です。納入手続きは、4月中に請求書を発送しますので、指定の銀行に振り込んでください。県費等公費で支払われる所は、県に請求する書類を会計校に送るなどの手続きが生じますので、各校長会でよく確認したり、会計に問い合わせるようにして、未納や二重払いにならないようにご注意願います。各地区校長会の地区会費についても、同様の注意が必要です。
 
Q. 肢体不自由教育で使われるアルファベットの略語を説明してください。
A.
ADL activities of daily living
  日常生活動作、食事、排泄、生活用具の操作など日常生活を送る上で不可欠の動作
QOL quality of life
  生活の質 障害者の生活について、単に物的条件だけでなく、さまざまな観点から捉え向上を図るというような場合に使われる。
PT physical therapist
  理学療法士
OT occupational therapist
  作業療法士
ST speech therapist
  言語聴覚士
PMD progressive muscular dystrophy
  進行性筋ジストロフィー症
DMD duchenne type muscular dystrophy
  デュシェンヌ型筋ジストロフィー
FCMD fukuyama type congenital muscular dystrophy
  先天性福山型筋ジストロフィー
CP cerebral palsy
  脳性(小児)まひ
SB spina bifida
  二分脊椎
MR mental retadation
  知的障害(精神発達遅滞)
Epi epilepsy
  てんかん
SLB short I PD* brace
  短下肢装具
LLB long leg brace
  長下肢装具
下肢の変形予防、矯正等のために使われる靴型などの補装具
EEG eluctoroencephaloglaphy
  脳波
EMG electoronyogram
  筋電図
ECG electorocardiogram
  心電図
CNS central nervous system
  中枢神経系
 
Q. 自立活動の教育課程上の位置付けについて説明してください。
A. 特別支援学校の目的については、学校教育法第72条で、「特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生 活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。」ことが示されています。この前段に示されている「特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施す」とは、特別支援学校においては、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に「準ずる教育」を行うことを示したものです。この「準ずる教育」の部分は、教育課程の観点から考えると、例えば小学校の場合には、各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動の指導に該当するものです。後段に示されている「障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授ける」とは、個々の幼児児童生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養う指導のことであり、「自立活動」の指導を中心として行われるものである。すなわち、自立活動は、特別支援学校の教育課程において特別に設けられた指導領域である。この自立活動は、授業時間を特設して行う自立活動の時間における指導を中心とし、各教科等の指導においても、自立活動の指導と密接な関連を図って行われなければなりません。このように自立活動は、障害のある幼児児童生徒の教育において、教育課程上重要な位置を占めていると言える。
 
Q. 自立活動の指導の特色を説明してください。
A. 自立活動の指導は、個々の幼児児童生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服しようとする取組を促す教育活動であり、個々の幼児児童生徒の障害の状態や発達の段階等に即して指導を行うことが基本です。そのため、自立活動の指導に当たっては、個々の幼児児童生徒の実態を的確に把握し、個別に指導の目標や具体的な指導内容を定めた個別の指導計画が作成されています。個別の指導計画に基づく自立活動の指導は、個別指導の形態で行われることが多いですが、指導の目標を達成する上で効果的である場合には、幼児児童生徒の集団を構成して指導することも考えられます。しかし、自立活動の指導計画は個別に作成されることが基本であり、最初から集団で指導することを前提とするものではない点に十分留意することが重要です。